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個人の自己破産・借金整理

住宅ローンの返済が出来なくなり債権回収会社が競売を申し立てた

 住宅ローンの返済ができなくなり滞納していたところ、債権譲渡を受けた回収会社が裁判所に不動産競売を申し立てた。競売をとめる方法はないのか。

 個人再生手続きの申し立てをすれば、競売の中止命令の発令を裁判所に申し立てることができます。裁判所は再生計画に認可の見込みがあるときには中止命令を出してくれますので競売を止めることが可能です。
 ただ、現実的には、債務が住宅ローンのみであるにもかかわらず返済が困難というような状況であれば、有効な再生計画が立てられないでしょう。いずれにしても債務の状況、収入の状況等個別の事情を勘案して対応する必要があるでしょう。手続きについては、弁護士等の専門職と協力して進める必要があるでしょう。

 執筆日20081125