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個人の自己破産・借金整理

利息制限法の制限を超えた利息をサラ金業者に支払ってしまった場合、どうなるのか。

 利息制限法の制限を超えた利息をサラ金業者に支払ってしまった場合、どうなるのか。

 利息制限法の制限を超えて支払った部分は、利息の支払いとしては無効です。ですから、この部分は、元本が残っていれば元本の支払いに充当されますし、元本が残っていなければ返還を求めることができます。ただし、貸金業規制法により例外的にこのような利息の支払いも有効とされる場合があります。利息制限法とは、金銭の貸し借りがあった場合に、利息を一定の割合を超えてとることを制限した法律です。具体的には、1)元本が10万円未満なら年2割、2)元本が10万円以上100万円未満なら年1割8分、3)元本100万円以上なら年1割5分を超える利率で利息を支払う約束をした場合、この利率を超える部分は無効となります。ですから、まだ利息を支払っていない場合には、利息制限法の制限の限度で利息を支払えばよいことになりますし、本件のように既に利息制限法を超える利息を支払ってしまった場合、制限利息を超えて支払った部分は、利息の支払いとしては無効となります。利息の支払いとして無効な部分は、元本が残っていれば、当然に元本の支払いに充当しますので、元本が減少することになります。また、元本が残っていなければ、払いすぎた利息については返還を求めることができます。なお、貸金業規制法は、利息制限法違反の利息を例外的に無効としない場合を規定しています。しかし、これが認められるための要件は厳格で、債務者が「利息」として「任意」に支払ったことなどを業者側が立証することが必要です。

 執筆日20001113