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個人の自己破産・借金整理

サラ金業者からの借金は、どのくらい経てば時効にかかるのか。

 サラ金業者からの借金は、どのくらい経てば時効にかかるのか。

 サラ金業者が株式会社等の会社であれば5年ですが、一般の個人などが貸し主である場合は10年で消滅時効にかかります。金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)に基づく債権は、一定期間貸主が権利を行使しないと消滅時効にかかり、借主がこの時効を援用すると、債権が遡ってなかったことになります。この期間は、民法上は10年間とされていますが、貸主が株式会社や有限会社の場合には商法の規定が適用され時効期間は5年となります。この10年または5年の時効期間を数え始める起算点は貸金の返還時期からですが、その後返済したり、債務があることを認めたりするとそのときから改めて起算されます。なお、時効の援用は、後の紛争を防止するためにも通知書を内容証明郵便で出しておいたほうがよいでしょう。

 執筆日20001113