法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 個人の自己破産・借金整理

個人の自己破産・借金整理

支払不能になっているとは、どういう状態のことですか。

 支払不能になっているとは、どういう状態のことですか。

 支払不能とは、即時に支払わなければならない借金を、継続的に支払うことができない状態にあることを言い、破産原因の1つとされています。自己破産をするには、債務者が、この支払不能の状態に陥っていることが必要です。自己破産をするためには、多額の借金を抱えていて将来にわたっても支払えない状態にあること、すなわち、支払不能の状態にあることが必要です。例えば、月収が16万円程度であるにもかかわらず、月々の元利の支払が合計で13万円にもなっている場合(これでは生活できませんし、返すために新たに借り入れをしてしまった結果であることも多いでしょう)、破産した人の連帯保証をしていたために、普通の若いサラリーマンなのに1000万円の請求が来てしまった場合など、支払不能にあたるでしょう。これに対して、一時的に支払えなくなっただけであって、いずれ返済することは可能といえる場合は支払不能にはあたりません。支払不能かどうかの判断は、その人のいろいろな事情を総合的に考慮してなされます。借金でお困りの方は、弁護士等の専門家に、自分が支払不能になっているかどうか、相談されると良いでしょう。

 執筆日20001109