法律Q&A
(C)Powered by LON

ホーム > 法律相談Q&A > 法人破産・再生・債務整理

法人破産・再生・債務整理

旧和議法と民事再生法の違い

 民事再生法は、旧和議法に代わるものだと聞きましたが、どんな点がちがうのでしょうか。

 民事再生法は、旧和議法の問題点を解決すべく登場した法律です。旧和議法においては、大きく次のような問題点がありました。まず、1)申立に破産原因が必要でした。破産のような清算型の手続が選択できる状態にならないと、再建型手続である和議の申立ができなかったのです。次に、2)申立の時に和議条件を提示しなければならず、いい加減な和議条件でとりあえず急場をしのぐというケースさえありました。また、3)債権者集会での和議条件の可決には、出席債権者の過半数かつ総債権額の4分の3の同意が必要とされていました。さらに、4)債権者集会での和議条件の可決をうけて、裁判所が和議認可決定をおこなうと、手続は終了して裁判所の監督はなくなり、その後、たとえ債務者が和議条件の支払を怠ったとしても、債権者は別に訴訟を提起するなどの方法しかありませんでした。このような問題点を解決すべく、民事再生法は次のように規定しています。まず、1)申立原因に、「支払不能または債務超過のおそれ」を加えて、早期の申立を可能にしました。次に、2)再生計画案は、手続開始後に作成できることになりました。また、3)再生計画案の可決には、「出席債権者の過半数かつ総債権額の2分の1」の同意でよいとされ、大幅な緩和となっています。そして、4)再生計画認可決定後も監督委員が裁判所より選任されている場合には、その後3年間は再生計画の遂行を監督させることとし、それまで再生手続は終了しないとされました。また、再生計画認可の決定により、再生計画の条項は再生債権者表に記載され、再生計画によって認められた権利については確定判決と同様の効力が与えられるので、再生債務者が再生計画の履行を怠れば、再生債権者は別に訴訟を提起することなく、強制執行をして債権回収をはかることができるようになりました。

 執筆日20010221