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法人破産・再生・債務整理

社内預金と会社の破産

 破産会社従業員の社内預金は、労働債権として優先的に配当を受けられますか。

 社内預金は会社に対する債権ですが、労働に基づく債権ではありませんので、通常は一般の先取特権がありませんので、優先的破産債権とはならず、一般破産債権となります。つまり、他の一般破産債権と同じに扱われ、優先的に配当を受けるということはできません。

 執筆日20000830