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法人破産・再生・債務整理

債権調査期日と管財人の異議

 第1回債権者集会に引き続いて開催される債権調査期日とは、どのような手続きですか。

 第1回債権者集会に引き続いて開催される債権調査期日は、債権者集会が破産事件における管財人の報告、管財業務の方針ならびに当該破産事件に必要な決議をなす手続きであるのに対し、債権調査期日は、債権者から提出された破産債権届出書に記載された債権について、管財人が破産債権としての認否を行う手続きです。管財人は、債権者から提出された破産債権届出書から債権認否表を作成し、当該債権について破産債権として認めるのか、あるいは認めない(異議)のかを、債権認否表に記載します。管財人が異議を述べなかった債権については、債権調査期日において確定しますが、異議のある債権については、後日裁判所より異議の対象となった債権者に対し、管財人が異議を述べた旨の通知がなされます。異議が述べられた債権については、管財人が後日異議を撤回するか、債権者が提起する破産債権確定訴訟によって債権の確定が行われない限り、破産手続きに参加できません。なお、管財人の調査未了等により、第1回債権調査期日において債権の認否ができなかった債権については、管財人より認否の留保が述べられる場合があり、この場合は第1回債権調査期日において次回の債権調査期日(続行)が指定され、留保された債権について認否することとなります。 これが正式な流れですが、例えば破産財団が財団債権(管財人報酬や財団債権となる公租公課など)のみ、あるいはそれすらも支払えないような場合には、財団債権に劣後する破産債権の債権調査(認否)は行われません。

 執筆日20000830