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法人破産・再生・債務整理

債権調査期日における管財人の異議

 破産者に対する売掛金について破産債権届出をしたところ、債権調査期日において管財人より異議が述べられました。当社の債権になされた異議は、破産手続き上どのような効果があるのでしょうか。また、どのように対処すればよいのでしょうか。

 管財人は、破産債権者から提出された破産債権届出書について、届出債権の存否、内容について調査を行い、債権認否表を債権調査期日までに破産裁判所に提出します。債権調査期日において、債権認否表に記載された届出債権のうち、管財人が異議を述べなかった債権については、破産債権として確定するとともに、破産手続きに参加することになりますが、管財人が異議を述べた債権については、破産債権として確定が妨げられますが、除斥期間が満了するまでは、異議は随時撤回が可能であり、異議撤回により破産債権として確定します。管財人が異議を述べる理由として、債権の存在・優先権等について争う場合と、疎明資料の不足等の理由により債権の存在に疑問がある場合があり、後者の場合には疎明資料の追完等により異議の撤回が可能となります。また、異議を述べられた債権者は債権調査期日から1ヶ月以内に破産法が定める債権確定手続をとることができますが、配当に加わるためには、その手続きは除斥期間内に行う事が必要です。破産法が定める債権確定手続としては、査定の申し立てがあります。裁判所は、査定の申し立てを不適法却下する場合を除いて、債権の存否及び額を査定する裁判をしなければなりません。

 執筆日20000830