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法人破産・再生・債務整理

会社が所有地を清算のため売却し清算結了登記も終えたが、その所有権移転登記が未済の場合どうすべきか。

 会社が所有地を清算のため売却し清算結了登記も終えたが、その所有権移転登記が未済の場合どうすべきか。

 会社の元清算人と買主の共同申請により、所有権移転登記を行います。会社が解散すると、清算事務に入りその資産や負債を処理することとなります。この清算事務がすべて終了すると、清算人は決算書類を作成して清算事務報告を株主総会で行い、そこで承認が得られればその清算行為は結了し、会社の法人格が消滅することとなります。そしてその後の処理として清算結了登記が申請されます。この清算事務が完了したにもかかわらず、処分した不動産の登記が未了の場合には、清算人に登記義務のみが残存していると考えることができます。したがってこの場合には、一旦法人格を失った会社の登記を復活させることなく、買主と元清算人とが共同し当該不動産の所有権移転登記を申請すればよいと解されます。この場合、登記義務者たる会社の元清算人が添付すべき印鑑証明書は、市区町村が発行した元清算人個人のものとなります。なぜなら清算結了登記がなされた以上、会社代表者としての清算人の印鑑証明書は、登記所から発行されないからです。また元清算人の資格証明書として、その会社の閉鎖登記簿謄本を添付する必要があります。

 執筆日20000101