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法人破産・再生・債務整理

請負契約の注文者が破産したら

 私は、A社から請負契約で建物修理の依頼を受けましたが、作業の9割程度完了したところで、A社が破産してしまいました。そこで、いったん工事を中止して様子を見ることにしましたが、今後どのようにしたらよいでしょうか。

 請負契約による注文者が破産したときは、請負人または破産管財人は契約を解除することができるので、請負人または破産管財人は、相手方に対し、相当の期間を定めて契約の履行ないし解除を催告することができ、期間内に返答がない場合は、契約を解除したものとみなされます。契約が解除された場合は、仕事の報酬と費用について破産債権として破産債権届出書を提出して、破産手続きによって弁済(配当)を受けることとなりますが、すでに行った作業の目的物は破産財団を構成しますので、管財人に引き渡ししなければなりません。なお、この際に被った損害賠償は、双方とも相手方に請求することはできません。これに対し、双方とも契約を解除しなかった場合は、破産管財人が履行を選択したものとみなし、作業を継続して完成させて管財人に引き渡すこととなります。この際の請負代金は、破産手続開始決定前に行った部分を含めて財団債権となりますので、配当手続によらずに随時弁済を受けることができます。

 執筆日20000830