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法人破産・再生・債務整理

債権調査と異議

 私は再生債権者ですが、届出をした再生債権について、他の再生債権者が異議を述べました。今後どういう手続になるのでしょうか。

 再生債権は、再生手続開始決定後、所定の期間内に債権者に届け出てもらいます(届出)。再生債務者等は、届出のあった債権について、債権調査期間内に債権が本当に存在するのか、存在するとしてその額が正しいかどうかなどを調査します(調査)。その結果、再生債務者からも、また他の再生債権者からも異議がなかった場合には、その再生債権は確定し、債権者表に記載されます。この記載には確定判決と同様の効力が与えられています(民事再生法104条)。債権調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めない、あるいは、他の再生債権者が異議を述べた場合(ご質問はこれにあたりますが)、この債権を確定させるには2つの方法があります。まず、異議のある再生債権について、再生手続開始当時に既に訴訟が係属している場合には、異議者全員をその訴訟の相手方にする(受継)ことにより、その訴訟のなかで、再生債権の存在・内容等を確定していきます(民事再生法107条)。もうひとつの方法は、再生債権の査定の裁判です(民事再生法105条)。これは、他の再生債権者から異議を述べられた(又は再生債権の内容について債務者が認めなかった)再生債権をもつ再生債権者が、その内容確定を裁判所に求める手続です。相手方は、異議を述べた再生債権者全員(再生債権について債務者が認めなかった場合には再生債務者等)になります。裁判所は、査定の裁判において、異議等のある再生債権について、異議を述べた債権者などから事情を聞き(審尋)、その債権の存否及び内容を定めます。この査定の裁判に対して不服がある場合、査定の裁判の当事者は、異議の訴えを提起することができます(民事再生法106条)。

 執筆日20010221