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法人破産・再生・債務整理

再生計画の取消・廃止

 再生計画の取消とは、どういうことですか。

 再生計画認可が確定した後に、再生債務者に不誠実な態度がある場合には、再生債権者の申立により、裁判所は再生計画取消の決定をします。これは、ある種の制裁的規定といわれています。再生債務者の不誠実な態度というのは、具体的には、次の場合を差します。1)再生計画が不正の方法により成立したこと、2)再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと、3)再生債務者が裁判所の許可を得ずに、あるいは監督委員の同意を得ずに、財産の処分・営業譲渡などの行為をおこなったこと。 再生債権者の申立の結果、裁判所により再生計画が取り消されると、再生債権は現状に復する、すなわち、再生計画で変更される以前の状態に戻ります。再生計画で、免除や期限の猶予をしていても、それらは無効となります。ただし、再生計画によって、再生債権者が権利を得ていた場合には、それらに影響はありません。あくまで再生債務者等の落ち度により再生計画が取り消されたわけですから。

 執筆日20010221