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法人破産・再生・債務整理

アメリカの倒産手続

 日本の民事再生法は、アメリカの倒産手続を参考にしたと聞きました。どんなものを参考にしたのですか。

 アメリカの連邦倒産法のうちの再建型手続である、いわゆる「チャプターイレブン」を参考に、日本の民事再生法は創られたといわれています。アメリカの連邦倒産法は、清算型の手続、再建型の手続を統一的に定めたもので、1978年の改正により、偶数章が奇数章に統合されたため、奇数章のみが残り(第1章~第13章。このうち偶数章は欠番)、その後、第12章が追加されました。そのなかで、企業向けの再建型手続を定めるのが第11章、つまり「チャプターイレブン」なのです。チャプターイレブンの特徴としては、まず、支払不能、債務超過でなくても申立ができる点があります。次に、申立と同時に裁判所から救済命令が出され、救済命令が降りると自動的停止に移行し、債権者の権利行使はもちろんのこと、担保権の実行、強制執行も一切できなくなります。また、DIP制度が採用されていて、債務者は引き続き事業継続が認められます。日本においても、支払不能、債務超過のおそれがある場合でも民事再生申立が認められ、DIP制度の採用など、参考にしたと思われる制度が導入されています。

 執筆日20010221