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法人破産・再生・債務整理

再生計画案の内容

 再生計画案には、どんなことを定めなければいけないのですか。

 大別すると、再生債権(者)に関する条項、債権者委員会の活動に関する条項、資本減少に関する条項を定めなければなりません。再生債権(者)に関する条項とは、再生債権者の権利を変更する条項(すなわち債権の何%をカットするかということ)や、共益債権(手続費用など)、一般優先債権(租税・労働債権など)の弁済に関する条項のことです。再生債権者の権利の変更に関しては、再生債権者間は平等でなければならず、変更後の債権についての弁済期間は、再生認可決定から10年以内にしなければなりません。また、民事再生手続では、債権者も債権者委員会という形で手続に積極的に関与することができます。債権者委員会が適切な専門家から意見を聞くなどして、営業譲渡や再生計画案に対する意見陳述をおこなったり、再生計画の定めに従って、再生計画の履行を監督したりするのです。このための費用について再生債務者が負担する場合には、更生計画で定める必要があります。さらに、再生計画で資本減少をおこなう場合には、減少すべき資本の額及び資本減少の方法を定めなければなりません。ただし、再生計画で資本減少をする場合には、計画案に盛り込む前に、裁判所の許可を得なければなりません。

 執筆日20010221