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法人破産・再生・債務整理

簡易再生・同意再生とは?

 民事再生法の簡易再生・同意再生とは、どんな制度ですか。

 再生債権者から債権届出を受けた後、債権の調査・確定の手続を飛ばして、再生計画の決議または再生計画の認可をおこなう、簡易型の制度のことです。小規模な会社の再生手続に利用されることを想定した規定です。通常の再生手続では、債権届出期間に再生債権者に届出をしてもらい、その債権について調査し、他の債権者からの異議等がなければ債権額が確定し、再生債権者表に記載されます(その記載には確定判決と同様の効力が与えられます)。確定した債権額に基づいて再生計画の決議についての議決権があたえられます。簡易再生手続では、債権届出期間経過後に、届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の5分の3以上の債権を有する債権者が、書面により、再生計画案に同意し、かつ再生債権の調査及び確定の手続を経ないことに同意が得られている場合には、再生債務者の申立により、裁判所は、簡易再生(再生債権の調査・確定の手続を経ない旨)の決定をします(民事再生法執筆日200条)。そして、再生計画の決議の手続にはいることになります。同意再生手続では、すべての再生債権者が、書面により、再生計画案について同意し、かつ、再生債権の調査・確定の手続を経ないことについて同意している場合には、再生債務者の申立により、裁判所は、同意再生(再生債権の調査・確定の手続及び再生計画案の決議をおこなわない旨)の決定をします(民事再生法206条)。そして、裁判所による再生計画の認可が判断され、手続の終結へと向かいます。注意すべき点は、簡易再生も同意再生も、再生債権の調査・確定手続を省略していますので、債権者表に記載された債権額について確定判決と同様の効力は生じません(つまり、確定力・執行力はないということです)。

 執筆日20010221