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身近に意外と多い、交渉次第でお金が戻る、増える!?
費用倒れが心配
司法書士に依頼するメリットとデメリット
弁護士と司法書士のコラボレーション
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2-1 “相談限り”大歓迎!少額案件でもまずはご相談を
2-2 逆説!「引き際」を見極めるための法律相談
2-3 簡易裁判所とはどんなところ?
2-4 少額訴訟手続きとは?
2-5 簡易裁判所の民事事件は当事務所の司法書士にお任せください。
2-6 「撃退!架空請求」

司法書士に依頼するメリットとデメリット

高田:「星合さんは、簡易裁判所では、弁護士だけでなく、司法書士も民事裁判の代理人として法廷に立てることをご存知でしたか?」

星合:「はい。今回の対談にあたり下調べしました(笑)」

高田:「司法書士が簡易裁判所の民事訴訟事件を代理する場合の着手金は、当事務所の場合、請求額が100万円以下であれば、8万4000円です。」

星合:「弁護士さんより基準自体が安いわけですね。いわゆる本人訴訟のサポートも司法書士さんなら気軽に依頼できると聞きましたが。」

高田:「代理人を立てずにご本人が出廷して法廷活動をするのが本人訴訟です。私たち司法書士は、訴状や準備書面などの裁判所に提出する書面の作成だけをお受けすることもできます。弁護士さんの場合、通常はこのような受任形態をとることは少ないと思われますが、旧来から司法書士は書面のみの作成を業務としておこなってきたので、費用も明確に定められています。作成した書面の枚数により報酬が決まるのです。そして、着手金は不要です。」

星合:「私の敷金の事件ですと、簡易裁判所でできるのでしょうか?」

高田:「はい、請求額が140万円までの事件であれば、簡易裁判所に訴えを提起することになりますし、司法書士が代理して訴訟をおこなうことができます。星合さんの敷金は30万円ですので、全額の返金を請求する場合でも問題ないですし、さらに、少額訴訟という特別の手続きを利用することも可能です。」

星合:「少額訴訟とはどんな手続きですか?」

高田:「請求額が60万円以下の金銭請求について認められる手続きで、基本的に1日で審理が終了し、即日判決がなされます。事情によって分割払や支払い猶予が付された判決がなされることもあります(一般の民事事件の判決ではこのようなことはありません)。」

星合:「1日で終わるなら、自分でもなんとか時間の都合をつけられると思いますが、本当に自分でできるのでしょうか」

西村:「少額訴訟手続きは、むしろ、本人訴訟があたりまえですよ。裁判所の雰囲気もものものしいものではなく、書記官も裁判官の方も親切で、話をきちんと聞いてくれます。」

高田:「そうですね、ただ、基本的に一回の期日で終わる手続きなので、言い分はあらかじめできるだけ整理して書面にしておくに越したことはありません。また、親切に聞いてくれるといっても、法律的に間違ったことを認めてくれるわけではありません。」

西村:「簡易な手続であるだけに、最初の方向性が大切とも言えますね。」

星合:「なるほど、私の場合、方針を相談して書面の作成まで司法書士さんにお願いして、自分で出廷するというのがベストチョイスな気がしてます。」

高田:「そう思っていただけるように、身近な存在でいたいと思っています。」

星合:「ここまでで、少額の事件であれば、司法書士さんにサポートしてもらうのがリーズナブルだと思ったのですが。」

高田:「デメリットがないわけではありません。控訴の問題です。書面作成だけなら問題ないのですが、代理人として出廷できるのは、簡易裁判所の民事事件に限られます。ですので、勝訴しても相手が控訴すると地方裁判所の管轄になりますので、引き続き受任することができません。こちらが控訴する場合も同じです。」

星合:「そうなると、控訴審でも代理をお願いしたい場合は、別の弁護士さんにお願いするしかないわけですね」

icon_cash.jpg 少額な民事事件の弁護士・司法書士料金

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コラム2-5 簡易裁判所の民事事件は当事務所の司法書士にお任せください。

「司法書士と弁護士のコラボレーションによる安心確実解決!」

 当事務所では、少額の案件でも司法書士と弁護士がタッグを組んで、リーズナブルかつ安心確実な対応をいたします。

当事務所の少額案件への取り組みの特徴

  • 金額の多寡にかかわらず、法律相談は弁護士(もしくは弁護士+司法書士のタッグチーム)が担当いたします。
  • ご相談の結果、140万円以下の簡易裁判所管轄の事件の訴訟委任等の依頼を希望される場合、原則として司法書士が受任いたします。ただし、事案が複雑であったり、少額事件でも難しい証人尋問が必要となる場合等は、弁護士もしくは弁護士と司法書士がチームで受任いたします。
    ※弁護士と司法書士では費用が若干異なります。
  • 費用や事件の見通しについて、相談担当の弁護士や司法書士から十分にご説明いたします。納得いただけた場合のみご依頼ください。相談限り大歓迎です。
  • 控訴審での訴訟代理をご希望の場合、当事務所の司法書士が担当したものについては、必ず、当事務所の弁護士が引き続き責任をもって受任いたします(ただし、控訴審の着手金、報酬金は別途必要です)。その場合、少額だからといって、お断りすることはありません。
  • 訴状、答弁書、事情説明書などの裁判所に提出する重要な書類のみの作成も司法書士の明瞭な報酬体系にてお受けいたします。当事務所での法律相談に引き続いてのご依頼であれば、弁護士による法律相談の結果を踏まえての安心確実な書面作成サポートが可能です。

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コラム2-6 「撃退!架空請求」

少額訴訟や支払督促手続きなど簡易裁判所の手続き利用した架空請求の手口

 HPを利用したワンクリック詐欺や電子メールや電話催促等であれば、身に覚えのない請求や明らかに不当な請求は無視しても法律上差し支えありません。

 しかし、相手が一歩進んで、訴訟や支払督促などの裁判所の手続に出てくる場合も稀にあります。これは、裁判で争って勝つことを目的としているのではなく、何件かに一件かの割合でおこるであろう欠席判決による勝訴や裁判所経由でなされる支払督促に臆して、言いなりになってしまうことを期待してのことです。

無視は絶対ダメ

 もともと根拠のない請求なのですが、だからと言って、裁判所の手続きで来た場合には、絶対に放置はいけません。

 訴訟にしても支払督促にしても、裁判所からの書類は書留郵便で特別送達という形で郵送されます。

 ですから、ハガキや電子メールで来ることはありませんので、注意してください。

 怪しげな郵便だと思ったら、その文面に書かれている電話番号ではなく、番号案内などで調べた裁判所の電話番号に電話をかけて確認してください。ありもしない裁判所の部署を名乗ってハガキを送りつけるというような架空請求の手口もありますので。

 裁判の場合(訴状が届いた場合)には、期日に必ず答弁書などを提出して応訴し請求を争わなければなりませんし、支払督促の場合には、受領後2週間以内に異議の申し立てをしなければなりません。

反訴で返り討ち

 ここまでは、被害防止のための自衛策として警察や行政等のHPなどでもよく言われていることです。

 さらに進んで、相手がせっかく裁判手続きまでして、表舞台?に表れてきたのですから、裁判所という表舞台で正々堂々とこちらの被害を請求していくことも考えられます。手続きとしては反訴あるいは別にこちらから訴訟を提起して事件の併合という形になります。

 訴えられただけで、実際に支払をしたわけではないから、実害はないのでは?と考えられるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。たとえば、

  • 裁判になるまでに、メールや電話でたびたびいわれない請求をされたなど精神的に疲弊したことに対する慰謝料
  • いわれない請求で裁判をおこされ、応訴したこと自体にかかった経費支出(たとえば会社を休んで裁判所に来たこと、弁護士に相談したことによる相談料など)による実害。
  • メールや電話での催促がない場合でも、いわれない裁判を起こされたこと自体で精神的に損害を受けたという論拠での慰謝料請求

などが考えられます。

 これらは、法律上不法行為に基づく損害賠償請求なので、請求する際に依頼した弁護士や司法書士などの代理人の報酬も上乗せすることも可能です。

 一般に慰謝料の金額というのはそれほど高額ではありませんが、(一般には、簡易裁判所における140万円以下の架空請求事件であれば、多くとも10から30万円程度。ただし、裁判外で悪質な取り立てがあったような場合には、増額要素になりましょう)、それでも、犯罪に対して一円たりとも出費をしない(相手に償わせる)という気概は大切です。

 最後に、架空請求に対してこちらから反訴等で賠償請求をすることを視野に入れての対応のポイントをあげておきます。

裁判になる前

  • ワンクリックの請求画面(通常は契約が成立したとかの文言のほかに振込先などが表示されます)をコピーないしプリントアウトして保存しておく。振込先などがわかっていると、後日、賠償請求で勝訴した時に、口座の差押えなどが可能です。
  • (気分は悪いでしょうが)督促メールなどもできる限り保存しておく。
  • 電話などで督促があった場合、できる限り録音しておく。

裁判や支払督促が起こされた後

  • 訴訟の期日(支払督促の場合も、異議を述べると訴訟に移行します。)にこちらがきちんと、裁判所に出向いてくると、たいていの場合、相手は訴訟を取り下げようとします。期日前に取り上げられてしまうとどうしようもないのですが、期日にこちらが答弁した後であれば、取り下げにはこちらの同意が必要です。こちらの損害賠償をお考えなら、同意せずに、そのまま相手をひっぱりだしましょう。
  • 相手方が申し立てた手続きが少額訴訟の場合、反訴ができませんから、反訴を検討するなら期日の冒頭で必ず、通常訴訟への移行申立てをする必要があります。もちろん、少額訴訟で請求棄却をとって、架空請求であることのお墨付きをもらってから、別に賠償請求という手法もあるでしょう。

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弁護士と司法書士のコラボレーション

西村:「そうですね。ただ、誤解しないでいただきたいのは、着手金や報酬は審級ごとに発生するので、弁護士が最初からやっていても、控訴されれば、さらに控訴審の着手金を請求されるのは同じです。問題は、司法書士が代理して一審勝訴しても、控訴審では、事情をしらない別の弁護士さんにあらためて委任しなければならないということでしょうね。それでも、少額の事件を控訴審から受けてくれる弁護士がみつかればまだよいのですが、これがみつからないと、意に反して控訴審は本人でということにもなってしまいます。」

星合:「なるほど、同じ事務所の弁護士さんが確実に引き継いで受けてくれるのが有り難いですよね。」

高田:「そのとおりです。実際に、当事務所では簡易裁判所管轄の民事事件について、司法書士と弁護士が協働して動くような体制をつくっています。」

星合:「もう少し具体的に教えてください。」

高田:「まず、初回の法律相談は基本的に弁護士あるいは弁護士と司法書士の2名で対応いたします。140万円以下の請求の場合は、原則として司法書士がその後の処理を担当します。基本的な方針は弁護士と司法書士が協議して決めますが、実際に処理にあたるのは司法書士とすることで、着手金などのコストをおさえることができます。依頼者の方が本人訴訟を選択され、書面の作成のみを司法書士に依頼される場合でも、訴状の内容をどうするかなどの、基本的な方針は、初回の法律相談を担当した弁護士と協議の上で決定し、依頼者にご説明して参ります。」

星合:「少額の事件でも弁護士がその後の処理を担当することはあるのですか?」

西村:「そうですね。法律相談の時に、事案が複雑であったり、証人尋問の結果次第で勝敗が決すると思われる事件など、そのつどの判断で、弁護士に依頼することをお勧めすることもまれにはあるかもしれません。ただし、最終的には依頼者の方のご判断ですし、司法書士が受任する場合でも、事務所として一丸となって最善の結果が出るように取りくむことには変わりありません。」

星合:「なるほど」

西村:「もちろん、当事務所の司法書士が受任した事件が控訴審に移っても、依頼者のご希望があれば当事務所の弁護士が責任をもって受任いたします。ただし、先ほどお話したように、受任は審級単位ですので、控訴審であらためて着手金は発生することにご注意ください。」

星合:「よくわかりました。最後にこれをお読みのみなさんに一言お願いします。」

西村:「少額事件でも、ひとまず、ご相談いただきたいと思います。費用対効果を常に考えながら、ベストな方法を一緒に考えましょう。」

高田:「当事務所では、法律相談をオンラインで予約できるシステムを採用しております。無料相談枠も随時設けておりますので、小さなことでもどうぞご遠慮なく」

(了)

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