請求金額が140万円以下の事件について訴訟により解決しようとする場合、地方裁判所ではなく簡易裁判所に訴えを提起することになります。そして、法務大臣の認定を受けた司法書士(以下、「認定司法書士」といいます。)は、簡易裁判所における民事訴訟手続について代理する業務等を行うことができます(もちろん被告の代理もできます)。
ただし、請求金額が140万円以下の事件であっても、事案が複雑である場合には簡易裁判所から地方裁判所に移送される場合もありますため、当事務所では、原則として弁護士が担当し、弁護士報酬基準に従い弁護士費用を申し受けます。
弁護士費用
※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
また、下記費用は、弁護士または司法書士費用であり、実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。必要な実費につきましても、法律相談の際にご説明致します。
法律相談(弁護士)
30分につき5,000円(+消費税)
内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)(弁護士)
手数料 3万円(+消費税)
請求金額140万円以下の交渉・訴訟(弁護士)
着手金
経済的利益の8%(+消費税)(但し、10万円(+消費税)を最低額とします)※5
※5 これは訴訟第一審までの着手金です。控訴審・強制執行については別途着手金をいただきます。
ここでいう経済的利益とは、請求する側なら請求金額、請求される側なら争う額です。
成功報酬金
経済的利益の16%(+消費税) ※6
※6 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
請求される側なら支払いを免れた額です
強制執行(弁護士)
着手金
経済的利益の4%(+消費税)(但し、5万円(+消費税)を最低額とします)※7
※7 ここでいう経済的利益とは、請求債権の額です。
当事務所の弁護士または司法書士が交渉・訴訟を受任していた事件について引き続き受任したときの
着手金は、この金額の3分の2としますが、5万円(+消費税)を最低額とします。
成功報酬金
成功報酬金 経済的利益の10%(+消費税) ※8
※8 ここでいう経済的利益とは、強制執行により現実に得られた金銭の額です。










