飯田綜合法律事務所

報酬の種類

 一般に、弁護士報酬及び費用には、着手金、(成功)報酬金、実費、手数料、日当があります。

 それぞれの意味は、下記のとおりですが、弁護士報酬Q&Aにも説明がありますので、そちらも是非ご参照下さい。

上記は、当事務所の報酬説明書から適宜抜粋したものです。

【民事事件用報酬説明・計算書】
【手数料等の報酬説明・計算書】

それぞれの支払時期は、

着手金 委任契約締結のとき
日 当 発生後、適宜弁護士が請求したとき。ただし、予め出張が予想される事件(裁判管轄が遠方であるなど)では、予め、お預かりさせていただく場合(預り金)もあります
実 費 乙が請求したとき。前もってお預かりさせていただく場合(預り金)も多くあります。
報酬金 事件等の処理が終了したとき(成功の程度に応じて)

 となります。

 弁護士報酬で特に分かりづらいのは、着手金と(成功)報酬金です。依頼の内容が、弁護士の動いた結果により成功・不成功の区別を生じる場合に、成功不成功にかかわらず、依頼を受けた時点でいただくのが着手金、一部または全部の成功の結果が出たときに、成功の程度に応じていただくのが成功報酬金です。つまり、着手金・成功報酬金というのは、ご依頼の事件が弁護士の業務活動により成功・不成功の場合がある時にセットで適用される報酬の考え方と言うことになります。

 弁護士「報酬」には日当や手数料なども含まれますが、一般に「報酬金」と言う場合には、上記の成功報酬金を指します。当事務所では、着手金とセットで「弁護士の動いた結果により成功・不成功の区別を生じる場合」の報酬類型である意味合いをより明確にするために、基本的に「成功報酬金」という言葉を用いていますが、単に「報酬金」という場合も意味は同じとお考え下さい。

 また、以下の報酬決定の実際の説明では、基本的に、「着手金、成功報酬金」を念頭に説明しております。

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報酬決定の実際

 まず、下記の引用をご覧下さい。

当事務所弁護士報酬基準から抜粋

 上記の引用は、文章は硬いのですが、報酬決定のプロセスを比較的簡潔に、かつ、的確に表現しているとおもいますので、これに添って説明してみます。

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報酬基準は定価ではない

 上の条文から、二つの重要なことがわかります。

※1 一つ目は、具体的な委任内容及び費用は依頼者と弁護士の「協議によって」決定されることです。裏を返せば、協議によって、いかようにでも定められるということを意味します。

※2 二つ目は、協議にあたって、弁護士の側は「有料となる事務の範囲及び基準となる報酬額及び実費を説明」する必要があるということです。

 ここに言う「基準」とは各事務所がそれぞれ策定して事務所に備え置く報酬基準です。(当事務所の弁護士報酬基準はこちらをご覧下さい。)。かつては、日本弁護士連合会の内規として「弁護士報酬関規定」というものがあり、これを受けて各地方単位弁護士会でそれぞれ若干の修正を加えた「弁護士報酬関規定」がありました。しかし平成16年4月1日からこれらは撤廃され現在は、事務所ごとに独自の報酬基準を策定してこれに基づいて説明・協議することになっているのです。

 なお、報酬基準を作成し、事務所に備え置く(依頼者が閲覧できる状態におく)ことは、日弁連の内規で弁護士の義務として定められています。したがって、すべての事務所でなんらかの報酬基準が備えられているはずです。

(参考資料) 【弁護士の報酬に関する規程】

 依頼者と弁護士で協議して決めるといいながらも、このような基準の策定が義務づけられているのは、一言で言えば、弁護士報酬決定の透明性の確保のためです。要はボッタクリ排除です。全ての依頼者に対して共通の基準を示して、これをたたき台に協議することで、お金のありそうな人にふっかけたり、切羽詰まった依頼者の足元を見て…というようなことが防止できるわけです。

 したがって、基準は基準であって、定価ではありません。ですから、上で引用した報酬基準第2条3項の「…協議によって個別に合意された内容が本報酬基準と異なる場合、個別の合意が優先します。」というのは、当然のことを言っているわけです。

 ただ、ご理解いただきたいのは、確かに報酬基準は定価でもないし法定されたものでもないわけですから依頼者があらかじめ拘束されるものではないことはそのとおりですが、逆に、弁護士の側にも、たとえば基準を下回る報酬での依頼について諾否の自由があるということです。

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報酬決定の「協議」の実際

段階1:とりうる法的手段の提示

 報酬決定の「協議」は、まず、とりうる法的手段(訴える側ならば請求しうる内容)の説明からはじまります。

 例えば、配偶者の浮気によって離婚したいという依頼者がいたとします。離婚事件の場合、考えられる請求として

 などの他に

 相談を受けて、どのような請求(請求可能見込み金額も含む)が法律上成り立ちうるのかを弁護士の側で説明し、それぞれの請求をした場合の費用を報酬基準の該当箇所を示しながら説明すると言うのが望ましい手順になります。つまり、依頼する範囲を先に決めるのではなく、いろいろなオプションについての費用まで説明を受けて、その後に、依頼する範囲を決めるのがよいということです。

段階2:基準の提示と説明

 上記の例のそれぞれの請求はいずれも「事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるもの」であり、したがって、報酬の種類としては、着手金成功報酬金を定めることになります。

 それぞれの請求に当事務所の弁護士報酬基準の該当箇所を加えてみましょう。それぞれの条文には基本的には、経済的利益に乗ずる料率あるいは定額の報酬金額が記載されているものですので、特に逐一あたっていただかなくても、大丈夫です。要は、ほぼすべての請求について、それぞれ該当箇所があるということをご理解いただくだけでOKです。

離婚そのものを求める請求 当事務所報酬基準第19条1項※1
慰謝料請求 同19条4項->同14条又は15条※2
財産分与 同上
養育費 同上及び第11条(3)※3
親権 第13条※4
不倫の相手方に対する慰謝料請求 第14条又は15条※2

※1 裁判の場合と調停など裁判外の場合で報酬金額が異なります。

※2 裁判の場合14条、裁判外の場合15条となります。

※3 報酬基準第11条(3)は、養育費のような継続的に支払われる給付金について報酬計算の基礎となる経済的利益の算定方法を定めたものです。

※4 報酬基準第13条は親権のように経済的利益の算定不可能なものについての報酬の定め方の規定です。

 ところで、上記の請求はいずれも「事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じる」場合であると書きましたが、それらの場合でも、請求の性質上二つに分類でき、報酬決定についてはそこも重要になります。

 二つの分類とは、算定可能な経済的利益によって成功不成功をはかれる場合と、経済的利益を算定できない場合です。

 上記の例でいいますと、

 といった具合になります。

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経済的利益の算定可能な請求の報酬算出

 着手金決定の際の経済的利益とは、金銭請求の場合、その訴えによって請求する金額です(成功報酬金決定の際には、実際に確保した金額)。ごく一般的には離婚時の有責配偶者に対する慰謝料は、ふつうのサラリーマンの方ですと100万円から500万円程度と思われます。

 養育費については、若干注意がいります。養育費は通常毎月いくらという形で将来にわたって継続的に請求するものだからです。報酬基準にはそうした場合についてもちゃんと規定があり、当事務所の報酬基準では、継続的給付債権についての経済的利益は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額となっております。例えば、子供が20才までの養育費ということなら期間が定まりますから、月々の金額に期間の月数を乗じて、その7割が経済的利益になります。

それぞれの請求額のうち、依頼者が依頼するものの経済的利益を合算して、報酬基準で定めた料率(報酬基準第19条4項->同14条又は15条)を乗じて、着手金・報酬金の基準金額が算定されることになります。もっとも、経済的利益が算定可能な請求でも、比較的類型的なものについて、一定幅をもたせた定額の報酬を定めている場合もあります。例えば、当事務所でも不動産の明け渡し事件について、不動産の価格を基礎とする料率制ではなく、定額基準を定めています。

経済的利益利益が算定できない場合の報酬算出

 この場合はさらに二つにわかれます。あらかじめ、報酬基準に具体的な金額が規定されている場合とそうでない場合です。

 離婚請求は前者にあたります、離婚のように比較的頻繁にある事件について、あらかじめ基準の中に着手金、報酬金の具体的な金額を定めておくことで、協議を容易にしているわけです。

 当事務所の報酬基準では、離婚訴訟の場合、

離婚訴訟事件の着手金、成功報酬金(定額制)
着手金 42万円(但し、離婚調停の着手金をいただいている場合は21万円)
成功報酬金 42万円 

 これに対して、親権の獲得のようにそうした特別の定めがない場合には、もともと経済的利益という観点からの算定が出来ないため、結局、事情を勘案して、幾らにするのが妥当なのか協議の上決定することになります。

 報酬基準第13条で「第11条の規定により経済的利益の額を算定することができないときは、弁護士と依頼者の協議により着手金及び成功報酬金を定めるものとします。」

 とあるのは、そのことを言っています。もっとも、多くの場合には、経済的利益が算定できますし、そうでない場合でも離婚のように基準となる報酬金額が具体的に定められており、基準第13条が適用になるケースは多くありません。

段階3: 依頼する範囲を決定し報酬を合意

 ここまでの段階が、「お見積もり」にあたるものといってよいでしょう。つまり、「こういう依頼をなさった場合には、当事務所の報酬基準ではこの報酬になります」、というのがこれまでのところです。

 日弁連の定める「弁護士の報酬に関する規程」では、この段階で、依頼者が希望する場合、見積書を作成して渡すことを弁護士の努力義務として定めています。実際に見積書があればいったん持ち帰って家族や関係者等に相談した上で、依頼の当否や範囲をじっくり検討することができるわけです。

 引き続き、価格交渉や分割払いの合意、預り金の合意などを経て、最終的に依頼する範囲と報酬を合意して委任契約の締結となります。

 「弁護士報酬に関する内規」では、委任を受ける場合には、報酬に関する事項を含む委任契約書を原則として作成することを義務づけています。

 委任契約書には、受任する法律事務の表示及び範囲、弁護士の報酬の種類、金額、算定方法及び支払時期並びに委任契約が中途で終了した場合の清算方法を記載しなければならないとものとされています。

 当事務所の委任契約書(民事事件用)はこちらです。

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報酬の分割払、法テラスを利用した立替

【分割払い】

 委任契約では、金額だけではなく、支払方法についても合意することがあります。債務整理や自己破産の依頼者については、着手金、成功報酬金とも分割払いの合意をすることがよくあります。ただ、着手金の割賦払いの合意をしたにもかかわらず、途中で割賦金の支払が滞ると、弁護士は業務を中止することもありますので、ご注意下さい。もちろん、借金問題の場合に限らず、依頼者のご事情に応じて分割払いには多くの事務所が対応していると思います。

 いずれにしても、特に着手金は無理のない金額での合意が大切です。

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【法テラスによる立替】

 一定の要件を満たす場合には、法テラスに弁護士費用や司法書士費用を立て替えてもらい、依頼者は法テラスに分割返済していくという方法もあります。月々の返済金額は原則として10,000円です。

 法テラスでの弁護士又は司法書士費用の立替要件は以下のとおりです。

  1. 収入等が一定額以下であること。
    「一定の条件を満たす必要があるため、ご収入等について確認をさせていただきます。」を参照してください。
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
    和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものなども含みます。
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
    報復的感情を充たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

 詳しくは、【法テラスのサイト】をご覧下さい。

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完全成功報酬とは?

 実際に報酬を定めるに当たって、着手金算定時の料率(経済的利益に乗じるパーセンテージ)を低くおさえ、逆に成功報酬金の料率を高くするということが間々あります。あるいは、着手金は低く、成功報酬は基準どおりにということもあります。

 これは、現時点で依頼者に現時点で資力がない(勝訴すればお金が入る)、あるいは、勝訴の見込みや相手の資力などを考慮すると、勝ったときの成功報酬を高く支払っても、成功不成功にかかわらず発生する着手金はおさえたいという、ごく普通の一般の依頼者の感覚に弁護士側が応じているということに他なりません。

 進んで、着手金をゼロで成功報酬金のみとする場合もあります。これが完全成功報酬です。その場合も、成功報酬金は基準どおりのこともありますし、基準より高く設定させていただくこともあります。繰り返しになりますが、報酬基準は基準でしかありません。双方納得の上で合意して委任契約で異なる定めをすればそちらが優先するのです。

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誤解しやすい弁護士報酬のポイント、注意点

 最後に、弁護士報酬で分かりづらいポイントについて簡単に説明します。

【着手金は審級ごとにかかる〜事件の個数とは?】

第5条 (事件の個数について)

弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとします。事件の件数は、次のように数えるものとします。

  1. 裁判上の事件
    審級ごとに1件とします。つまり、第一審と控訴審を継続して受任する場合、2件となります。ただし、個別の委任契約で別段の定めをしない限り、弁護士報酬について着手金及び成功報酬金という定め方をした場合で、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの成功報酬金は、事件の個数にかかわらず、最終審における成功報酬金のみをいただきます。
  2. 裁判外の事件
    当初の協議に委任を受けた事務の範囲を1件とします。したがって、その事務の範囲を超える業務を受任する場合、別途の事件として報酬が発生する場合があります。

 上記は、当事務所の弁護士報酬基準の抜粋ですが、弁護士報酬基準には事件の「個数」という考え方があります。

 というものです。

 例えば、交通事故の示談交渉を裁判外でおこなうにあたって、着手にあたり、着手金と成功報酬金が合意され、同時に、着手金が支払われるわけですが、示談交渉がうまくいかず、訴訟をおこす場合は、別個の事件となり、再度、着手金がかかることになるのです。また、例えば、一審で勝訴しても相手が控訴してこちらは同一の弁護士がそのまま控訴審を戦う場合でもさらに控訴審のための着手金が発生します。ただし、この場合、一審勝訴による成功報酬金は据え置かれ、最終的に上訴で勝利が確定したときに一回だけ支払えばたります。

 このように書くと最初から訴訟で…と思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

 裁判をするよりも早期に解決する場合もありますし(このへんは、弁護士の判断がものをいいます)、示談交渉の受任では、多くの場合、訴訟の場合に比べ着手金や報酬金は減額されます(基準上は3分の1に減額することができるとなっているにすぎないのですが)。

 また、示談がうまくいかず訴訟になった場合の着手金の基準は、最初から訴訟した場合の金額の2分の1に減額されています。(当事務所報酬基準)

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【強制執行は別料金】

 成功報酬という場合の成功とは債務名義(こちらに有利な判決や和解調書など)を得るところまでであって、強制執行は含みません。したがって、金銭の支払いなどの請求で勝訴判決を得ても、相手が払わない場合、強制執行が必要となりますが、その費用は別途かかります。 

 したがって、費用対効果を考える場合、強制執行まで必要になるのか、執行が功を奏する可能性、強制執行費用なども考慮する必要があります。

 詳しくは弁護士報酬Q&Aや、本ガイドの「弁護士や司法書士に裁判や示談交渉などの事件を依頼する〜判断の分かれ道は費用対効果」をご覧下さい。

CHAPTER3 了

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