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法 律 顧 問 契 約 書
 
  株式会社    (以下甲と呼ぶ)と弁護士    (以下乙と呼ぶ)との間に、下記のとおり法律顧問契約を締結する。  
 
  第1条 業務範囲  
   乙は、甲に対し、甲が依頼する事件又は法律事務(以下事件等という)につき、その都度一般依頼者に優先して法律上の鑑定、意見、助言の供与ならびに法律問題の相談をうける。  
  ただし、乙は下記に掲げる事項については、甲乙の別途の合意に基づき、顧問料の外に着手金、報酬金、手数料、鑑定料、日当または相当な翻訳料(以下報酬等と呼ぶ)を受ける。
(A) ① 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件および仲裁事件、調停事件、即決和解事件、証拠保全事件、公示催告事件、督促手続事件
② 保全事件、民事執行事件、破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、任意整理事件
③ 各種行政庁又は行政委員会での調査、審問手続
④ 刑事事件、告訴、告発等
⑤ 契約締結交渉、示談折衝(裁判外の和解交渉)事件
⑥ 株主総会等指導
(B) 書面による鑑定若しくは意見、その他書面の作成を要する事項
(C) 調査、研究に相当の日時、費用を伴う事項
(D) 各種登記、登録、その他行政機関又は司法機関に対する申請、申出等の手続を要する事項
 
 
  第2条 報  酬  
  甲は、乙に対し、法律顧問料として月額金  万円(税別)を当月分を毎月月末限り下記口座宛振込む方法により支払う。  
   
  振込先乙銀行口座
銀行  支店
普通
 
  以上  
 
第3条 利益相反
  甲は、乙が甲の相手方より既に相談もしくは委任を受けている事件等については弁護士法により受任する事ができないことを了解する。  
 
第4条 立替費用
  乙が甲のため登記登録税などの公租公課、公証人、司法書士などの手数料、印紙代、通信費、交通費、印刷費、書類複写費、その他事件等に要する費用を立替又は支出したときは、これを甲の負担とする。  
 
第5条 守秘義務
  乙は、甲に対し、甲の法律顧問業務を行う過程において知り得た秘密を守る義務を負う。また、乙は、乙の職員をして甲の秘密を守らせるよう十分な監督を行う義務を負う。乙は、常に弁護士としての公正さを保持するとともに、甲の利益を損なうおそれのある行為を慎まなければならない。  
 
第6条 解  除
  甲は、乙が甲以外の事件等を行うことによって、甲の利益を損なうおそれのあるとき、その他弁護士としての公正さを欠く行為のあるときは、本契約を何時でも解約することができる。  
       
第7条 期  間
  本契約の有効期間は、本日より2ヶ年とし、期間満了前に当事者のいずれかにより相手方に対し解約通知がない限り、本契約は更新されるものとする。  
 
  以上契約する。  
   
200 年 月 日
甲)
乙)  飯田綜合法律事務所
弁護士