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少額訴訟・請求額が140万円以下の簡易裁判所事件

 請求金額が140万円以下の事件について訴訟により解決しようとする場合、地方裁判所ではなく簡易裁判所に訴えを提起することになります。そして、法務大臣の認定を受けた司法書士(以下、「認定司法書士」といいます。)は、簡易裁判所における民事訴訟手続について代理する業務等を行うことができます(もちろん被告の代理もできます)。

 そこで、当事務所では、請求金額が140万円以下の事件については原則として認定司法書士が担当し、弁護士がサポートする体制を取ることにより、弁護士に事件を委任するよりも低額な費用で充実した事件処理ができるようにいたしました。

 ただし、請求金額が140万円以下の事件であっても、事案が複雑である場合には簡易裁判所から地方裁判所に移送される場合があります。そのため、地方裁判所へ移送される可能性がある複雑な事案の場合、当初から弁護士が担当します。この場合には弁護士報酬基準に従い弁護士費用を申し受けます。また、第一審が簡易裁判所で行われ、認定司法書士が代理した場合でも、控訴審は司法書士が訴訟代理をすることはできませんので、ご希望があれば弁護士が引き継いで担当いたします。この場合、控訴審の着手金は既にいただいた着手金の3分の2の金額となります。強制執行を行う場合も弁護士が引き継ぎます。

 もっとも、初回のご相談の段階では、請求金額が140万円以下か140万円を超えるか、事案が複雑か簡易か、ということは分からない場合が多いと思います。ご依頼者が当初から認定司法書士による事件処理を希望されている場合を除き、原則として初回の法律相談は弁護士が担当しますので、その際に上記請求金額等の点についてもご説明します。

 また、裁判所に提出する書面の作成のみを司法書士に依頼することもでき、その場合の費用も下記に説明しております。このように、少額事件であっても気軽に専門家のサポートを受けられるように選択肢が用意されています。

弁護士・司法書士費用

※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
また、下記費用は、弁護士または司法書士費用であり、実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。必要な実費につきましても、法律相談の際にご説明致します。

法律相談(弁護士)

30分につき5,250円

内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)(弁護士)

手数料 3万1,500円

請求金額が140万円以下で、かつ事案が簡易である場合の交渉・訴訟(原則として司法書士が担当します。)


着手金 ※2 

経済的利益※3 着手金
100万円以下の場合 8万4,000円
100万円を超え140万円以下の場合 10万5,000円

  ※2 これは訴訟第一審までの着手金です。控訴審・強制執行については別途着手金をいただきます。
  ※3 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら請求金額、請求される側なら争う額です。


成功報酬金

経済的利益※4 成功報酬金
100万円以下の場合 得た利益の10.5%相当額
100万円を超え140万円以下の場合 2万6,250円
+得た利益の7.875%相当額

  ※4 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
    請求される側なら支払いを免れた額です


請求金額は140万円以下であるが、事案が複雑である場合の交渉・訴訟(原則として弁護士が担当します。)


着手金

 経済的利益の8.4%(但し、10万5,000円を最低額とします)※5

  ※5 これは訴訟第一審までの着手金です。控訴審・強制執行については別途着手金をいただきます。
    ここでいう経済的利益とは、請求する側なら請求金額、請求される側なら争う額です。


成功報酬金

 経済的利益の16.8% ※6

  ※6 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
    請求される側なら支払いを免れた額です


強制執行(弁護士)


着手金

 経済的利益の4.2%(但し、5万2,500円を最低額とします)※7

  ※7 ここでいう経済的利益とは、請求債権の額です。
    当事務所の弁護士または司法書士が交渉・訴訟を受任していた事件について引き続き受任したときの
    着手金は、この金額の3分の2としますが、5万2,500円を最低額とします。


成功報酬金

成功報酬金  経済的利益の4.2% ※8

  ※8 ここでいう経済的利益とは、強制執行により現実に得られた金銭の額です。


書面作成支援業務(司法書士) ※9


  ※9 書面作成業務は、請求額が140万円を超える場合でもお受けします。

  報酬金
通常訴訟 30万円まで 1通 10,500円
30万円以上100万円未満 1通 21,000円
100万円以上300万円未満 1通 42,000円
300万円以上 1通 52,500円
(100万円ごとに5,250円追加)
支払督促手続
申立書、手形・
小切手訴訟に
よる訴状
30万円まで 1通 9,450円
30万円以上100万円未満 1通 15,750円
100万円以上300万円未満 1通 31,500円
300万円以上 1通 42,000円
(100万円ごとに3,150円追加)
民事執行・
民事保全
30万円まで 1通 10,500円
30万円以上100万円未満 1通 21,000円
100万円以上300万円未満 1通 42,000円
300万円以上 1通 52,500円
(100万円ごとに5,250円追加)
調停・審判・
即決和解・
非訟事件
30万円まで 1通 10,500円
30万円以上100万円未満 1通 21,000円
100万円以上300万円未満 1通 42,000円
300万円以上 1通 52,500円
(100万円ごとに5,250円追加)
その他雑事件 文案を要するもの 1通 10,500円
文案を要しないもの 1通  3,150円
書類提出代行 1件  3,150円