不動産売買に関するトラブル、不動産賃貸に関するトラブル、不動産管理に関するトラブルなど、不動産に関してトラブルが生じた場合、まずは法律相談により問題の所在を明らかにし、いかなる方策をとるべきか、費用を踏まえて検討します。必要に応じて弁護士による内容証明の作成、交渉、さらに調停や訴訟などを行います。
なお、経済的利益が140万円以下で簡易裁判所管轄の事件については、原則として認定司法書士が担当し、「請求額が140万円以下の簡裁民事事件」の報酬が適用されます。
弁護士費用※1
※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。特に、強制執行までしなければならない場合、実費として数十万円かかる場合もあります。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。
法律相談
30分につき5,250円
内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)
手数料 3万1,500円
交渉・訴訟・強制執行(土地建物明渡しを除く)
① 交渉の着手金・成功報酬金
着手金
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の5.6% ※2 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の3.5% +63,000円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 413,500円 |
※2 但し、105,000円を最低額とします。
成功報酬金
| 経済的利益 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の11.2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の7% +126,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の4.2% +966,000円 |
② 訴訟の着手金・成功報酬金
着手金 ※3 ※4
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8.4% ※5 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.25% +94,500円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 619,500円 |
※3 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときは、訴訟事件の着手金は上記金額の2分の1とします。
※4 これは訴訟第一審までの着手金です。
控訴審についても委任される場合は、原則として、上記金額の2分の1の着手金を別途申し受けます。
※5 但し、105,000円を最低額とします。
成功報酬金
| 経済的利益 ※6 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
※6 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
請求される側なら支払いを免れた額です。
③ 強制執行の着手金・成功報酬金
着手金
| 経済的利益 ※7 | 着手金 ※8 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の4.2% ※9 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の2.625% +47,250円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 309,750円 |
※7 ここでいう経済的利益とは、請求債権の額です。
※8 但し、②から引き続き受任したときの着手金は、この金額の3分の2とします。
※9 但し、105,000円を最低額とします。②から引き続き受任したときも同様です。
成功報酬金
| 経済的利益 ※10 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の4.2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の2.625% +47,250円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の1.575% +362,250円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の1.05% +1,937,250円 |
※10 ここでいう経済的利益とは、強制執行により現実に得られた金銭の額です。
土地建物明渡しの交渉・訴訟・強制執行
① 交渉の着手金・成功報酬金
交渉の着手金・成功報酬金は、下記②の金額の3分の2を基準とします。
② 訴訟の着手金・成功報酬金 ※11
| 事件の内容 | 着手金 | 着手金 ※12 |
|---|---|---|
| 建物明渡事件 | 2ヶ月分の家賃相当額以上 4ヶ月分の家賃相当額以下 |
3ヶ月分の家賃相当額以上 8ヶ月分の家賃相当額以下 |
| 土地明渡事件 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
42万円以上105万円以下 |
※11 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、上記金額の2分の1を基準とします。
※12 交渉・訴訟により土地建物が実際に明け渡された場合のみならず、和解または判決により
土地建物明け渡しが認められた場合にも、成功報酬金が発生します。
③ 強制執行の着手金・成功報酬金
強制執行の着手金は、上記②の金額の2分の1を基準とし、成功報酬金は、上記②の金額の4分の1を基準とします。訴訟から引き続き受任したときの着手金は、上記②の金額の3分の1を基準とします。ただし、52,000円を最低金額とします。










