貸金や売掛金の回収についても弁護士に相談すれば解決することがあります。法的問題点がある場合はもちろん、単に相手にお金がないだけという場合でも、回収のための法的手段を弁護士が考え、アドバイスいたします。
なお、請求金額が140万円以下で簡易裁判所管轄の事件については、原則として認定司法書士が交渉・訴訟等を担当し、「請求金額が140万円以下の簡裁民事事件」の報酬が適用されます。詳しくは、請求金額が140万円以下の簡裁民事事件をご覧下さい。
弁護士費用※1
※1 下記パターンに当てはまらないご依頼の場合は、法律相談後できるだけ速やかに弁護士費用を明示いたします。ただし、算定に御時間を頂戴することがあります。
また、下記弁護士費用に実費(郵便料金、裁判所に納める訴訟費用等)は含まれておりません。必要な実費につきましては、法律相談の際にご説明致します。
法律相談
30分につき5,250円
内容証明など相手方へ送付する文書の作成(ご本人名義の文書作成のみ)
手数料 3万1,500円
交渉
着手金
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の5.6% ※2 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の3.5% +63,000円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 413,000円 |
※2 但し、105,000円を最低額とします。
成功報酬金
| 経済的利益 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の11.2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の7% +126,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の4.2% +966,000円 |
訴訟
着手金 ※3 ※4
| 経済的利益 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8.4% ※5 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の5.25% +94,500円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 619,500円 |
※3 交渉から引き続き訴訟事件を受任するときは、訴訟事件の着手金は上記金額の2分の1とします。
※4 これは訴訟第一審までの着手金です。控訴審についても委任される場合は、原則として、
上記金額の2分の1の着手金を別途申し受けます。
※5 但し、105,000円を最低額とします。
成功報酬金
| 経済的利益 ※6 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の16.8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10.5% +189,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.3% +1,449,000円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の4.2% +7,749,000円 |
※6 ここでいう経済的利益とは、請求する側なら和解金額あるいは判決により認容された額、
請求される側なら支払いを免れた額です。
強制執行
着手金
| 経済的利益 ※7 | 着手金 ※8 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の4.2% ※9 |
| 300万円を超え1,000万円以下の場合 | 経済的利益の2.625% +47,250円 |
| 1,000万円を超える場合 | 一律 309,750円 |
※7 ここでいう経済的利益とは、請求債権の額です。
※8 但し、訴訟から引き続き受任したときの着手金は、この金額の3分の2とします。
※9 但し、52,500円を最低額とします。訴訟から引き続き受任したときも同様です。
成功報酬金
| 経済的利益 ※10 | 成功報酬金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の4.2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の2.625% +47,250円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の1.575% +362,250円 |
| 3億円を超える場合 | 経済的利益の1.05% +1,937,250円 |
※10 ここでいう経済的利益とは、強制執行により現実に得られた金銭の額です。










